【いざ契約!】もう、キャンセルってできないの?
賃貸契約をしたものの、万が一、転勤、急な入院などで、キャンセルしなければならなくなってしまうこともあると思います。
キャンセルはいつまでだったらできるのでしょうか?
そして、した場合ペナルティーは科せられるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
賃貸契約は下記のように行われます。
申込書記入
↓
手付金(申込金)
入居審査
契約書必要書類提出
契約書記入押印
承諾書・確約書(保証人)
契約金渡し(振り込み)
その他
↓
カギ渡し(引っ越し)
基本的に、「カギを引渡した」「お金の受け渡しがあった」などの行為がなされるまでは、「キャンセルを受け付けたほうがいいのでは・・・・」というのが、不動産業界の監督官庁である国土交通省(都道府県、住宅局)の考えです。
しかし、キャンセルができるからといって、申し込みを複数の不動産会社で行うという行為は常識的に考えても良くないことです。
当然、物件には不動産会社以外に大屋さんがいるので、大家さんが憤慨されて、大変な問題になってしまったという話も聞いたことがあります。
万が一、キャンセルした場合はペナルティーがあるのか?ですが、
例えば、契約者の希望通りにリフォームをしてもらったのにも関わらず、契約をキャンセルとなった場合は、ペナルティーを科せられることもあります。
ただ、「建築中」「リフォーム中」「前入居者が入居中」などにより室内を見れていない状態で契約行為をした場合は例外となることがあります。
例えば、「説明されていた内容と違う」「もらった資料と条件、間取りなどが違う」などの場合は、一般的にペナルティーが科せられないことのほうが多いです。